ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 砂川市営(改良)住宅にお住まいの方へ

砂川市営(改良)住宅にお住まいの方へ

入居後の手続き・お知らせについて

 このページでは、入居後の手続き等についてお知らせします。各種手続きは窓口にて受付しています(郵送は対応しておりません)。申請にあたっては必要書類をご確認のうえ、窓口までお越しください。ご不明な点等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

入居のしおり

 この「入居のしおり」は、お互いの生活を尊重しあい、ルールを守って生活していただくための基本的な事項についてまとめたものです。快適な共同生活が営めるよう入居契約時にお渡しておりますが、法改正等で更新を行う場合があります。定期的にご確認ください。

収入申告について

 市営(改良)住宅の家賃は、入居者世帯の所得に応じて決定されます。このため、収入申告により、世帯員の所得や状況を申告し、翌年度の家賃(住宅使用料)を決定します(法令・条例の定めにより、毎年書面による収入資料の提出が義務付けられています)。この申告をされない場合、翌年度の家賃は設定された最高額の家賃となりますので、お忘れなく申告いただきますようお願いします。

 毎年7月に全入居者の皆様に申告の案内を行っておりますので、詳しくは案内文書をご確認ください。

世帯構成や収入が変動した場合について

 入居者または同居者の転入、転出、退職、転職などによる収入の減少、控除人数の変動があった場合は、別途「収入申告書(随時申告用)」の提出が必要となります。詳しくは、住宅係までお問い合わせください。

動物(ペット)の飼育について

 市営住宅では「ペット飼育不可」として管理を行っており、住宅内でのペット(犬、猫、ウサギ等)の飼育は「迷惑行為」となります。「入居のしおり」をご確認のうえ、入居ルールを遵守していただくようお願いします。なお、ペットの飼育が確認された場合には、住宅の明渡しを求める場合もございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

特定入居(入居中における団地間の転居等)について

 原則として、市営(改良)住宅に入居されている方は、他の団地へ転居することは認められません。

 ただし、砂川市営住宅管理条例第5条に該当する方(災害により居住していた住宅が滅失した方や入居中に病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることになった方等)は、公募によらないで入居(特定入居)することができます。詳しくは住宅係までご相談ください。

エアコン等を設置する場合(附属物設置承認申請)

 市では、既存の設備に加えて附属物(エアコン・温水洗浄便座等)の設置を希望する方から申請をいただいております。設置する場合には、必ず設置前に申請をいただき、許可を得た時点で施工いただきますようお願いします(許可なく設置した場合、市は一切責任を負いません。なお、撤去する場合においても現状回復が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

募集停止住戸について

 市では令和3年度に策定した「砂川市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、宮川中央団地西7条棟の3階、東町団地の4・5階、寺町団地の4・5階について、新規の入居受付を停止しております。

対象団地にお住まいの方について

 募集停止対象住戸にお住まいの方は、公営住宅における公募の例外となるため、転居(特定入居)の申込みを行うことができます(ただし、現在お住まいの団地から他の団地へ転居を希望する場合には、改めて当市条例に定める入居要件(収入額・税滞納の有無など)を満たしていただく必要があります)。
 ご不明な点等ございましたら、住宅係までお問い合わせください。

内部改修住宅

 市内の公営住宅は、昭和50年代に建設されたものが多くありますが、令和3年度策定の「砂川市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、一部団地を入居募集停止とし、継続して長期間利用する住居については、居住性の改善を目的とした内部改修工事を行っています。

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

自動車にかかる各種手続きについて

 団地内の有料駐車場を使用する場合には、事前にお手続きが必要です。車検証をお持ちの上、住宅係窓口までお越しください。なお、駐車場の使用を中止する場合や使用料車両を変更する場合にもお手続きが必要になります。詳しくは住宅係までお問い合わせください。

自動車保管場所使用承諾書の発行

 駐車場を保管場所とするために、駐車場の所有者からその場所を使用許可を得る必要があります。自動車保管場所使用承諾書は、駐車場の使用許可を得ていることを示す書面であり、車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行を受けるために必要な書類です。市営(改良)住宅の駐車場を使用している場合、市から自動車保管場所使用承諾書を取得することができます。

  1. 警察署へ提出予定の所在図・配置図(市では用意できません。添付物がある場合、提出予定の資料も併せてご持参ください。)
  2. (すでに記載部分がある場合)自動車保管場所使用承諾書の原本

※保管場所証明の発行は、1通につき400円がかかります。また、新たな車両や所有者に変更した場合には、新たな車検証を添付した砂川市営(改良)住宅駐車場使用許可事項変更申請書(ダウンロードページへ進む)の提出が必要になります。

退去する場合

1.退去日の連絡

 退去されるときは、住宅係まで退去日の5日前までに届け出てください(駐車場の契約がある場合には、併せてお手続きください)。

2.電気、ガスの閉栓、水道について

 退去されるまでに、入居者がそれぞれの営業所等に連絡して契約を解除し、料金の清算をしてください。

3.住宅の検査(退去立会)

 入居期間中の住宅のいたみ具合など、住宅の退去立会を行い、退去者が負担する補修箇所および補修費(退去時弁償金)を決定します。立会時に住戸の鍵を返却してください。

4.敷金・家賃などの精算

 敷金・家賃などの精算、補修費の支払いなどを行います。

 その他、詳しくは下記の資料をご確認いただくか、住宅係までお問い合わせください。

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課 住宅係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8757 FAX 0125-74-8798
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから