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農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

関係法令等の改正により、けん引式農作業機のうち所定の基準を満たすものについては、「農耕作業用トレーラ」として、農耕作業用自動車に指定されました。
これにより、農耕作業用トレーラは道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として新たに位置づけられ、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、けん引する農耕トラクタとは別に、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。また、一定の条件を満たせば、農耕作業用トレーラは農耕トラクタにけん引されることで公道走行が可能となりました。
該当する車両を取得または所有している方や法人は、申告を行い、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
申告については、こちらのページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー、トレーラ等

農耕作業用トレーラの区分

車種区分

けん引する車両

税申告

小型特殊自動車

小型特殊自動車である
農耕トラクタ
(最高速度35km/時未満)

軽自動車税
(種別割)

大型特殊自動車

大型特殊自動車である
農耕トラクタ
(最高速度35km/時以上)

固定資産税
償却資産

※大型特殊自動車に関する税の取り扱いは、変更ありません。

参考

国土交通省ホームページ(報道発表資料)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

農林水産省ホームページ(作業機付きトラクターの公道走行について)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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