社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における地方税関係手続に係る本人確認について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条の規定に基づき、個人番号利用実務実施者および個人番号関係実務実施者は、同法14条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード等の提示を受けること、またはそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととされています。
本人確認措置の概要
1.本人から個人番号の提供を受ける場合
本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認(正しい番号であることの確認)と身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行うことが必要となります。
(1)対面、郵送で個人番号の提供を受ける場合
番号確認 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
身元確認 個人番号カード、運転免許証、旅券等
(2)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
番号確認 個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名券面情報)の送信を受けること
身元確認 個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名用電子証明書)および当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること
2.本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
本人の代理人から本人の個人番号の提供を受ける場合には、代理人の確認、代理人の身元の確認・本人の番号確認を行うことが必要となります。
(1)対面、郵送で個人番号の提供を受ける場合
代理権の確認 委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)
代理人の身元確認 代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の旅券等
本人の番号確認 本人の個人番号カードまたはその写し、本人の通知カードまたはその写し
(2)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
代理権の確認 委任状のデータ(本人および代理人の個人識別事項ならびに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報)の送信を受けること
代理人の身元確認 代理人に係る署名用電子証明書および当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること
本人の番号確認 本人の個人番号カードのPDFデータの送信を受けること
この本人確認措置について定めた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(砂川市告示第115号)」についての具体例については、下記PDFをご覧ください。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の具体例(PDF)(302KB)
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砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
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