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選挙管理委­員会につい­て

選挙管理委員会とは

選挙管理委員会とは、執行機関から独立して選挙を管理するために団体内部に設置される機関です。選管と略して呼ばれることもあります。選挙管理委員会は、行政委員会のひとつで普通地方公共団体(都道府県、市町村)に設置されます。

委員会・委員

選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織されます。
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙します。 任期については原則として4年です。

選挙管理委員の罷免

普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができます。
この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければなりません。 委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがありません。

事務局

都道府県および市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員が置かれ、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員が置かれます。

職務

当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務および直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行います。

選挙管理委員会が選任する役職

投票管理者
投票立会人
開票管理者
開票立会人
選挙長
選挙立会人
 

お問い合わせ先

砂川市 選挙管理委員会事務局 選挙係〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8794 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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