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違反対象物の公表制度について

平成31年4月1日から「違反対象物の公表制度」が始まりました。砂川地区広域消防組合管内(砂川市・奈井江町・浦臼町・上砂川町)にある建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査をした際に確認した重大な消防法令違反のある建物を砂川地区広域消防組合ホームページ等で公表する制度です。

公表の対象となる建物

砂川地区広域消防組合管内(砂川市・奈井江町・浦臼町・上砂川町)の飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。

公表する内容

➀建物の名称と所在地 ➁違反の内容 ③その他消防長が必要と認める事項

公表されている違反対象物

現在はありません。

関連資料等

「重大な消防法令違反の建物を公表する違反対象物の公表制度のご案内」このリンクは別ウィンドウで開きます(総務省消防庁HP)

建物関係者のみなさまへ

重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に消防署までご相談ください。

お問い合わせ先

砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
お問い合わせフォーム


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