9.国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から国外に転出する日本国籍の方が国外転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。すでに国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
- 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。※手続きの際にマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要になります。
- マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの新規申請が可能です。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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