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導入促進基本計画および先端設備等導入計画

※ 旧制度(令和5年3月31日までの制度)で先端設備等導入計画の認定を受けている事業者で、新たに先端設備等を導入した場合は、変更申請ではなく、新制度において新たな先端設備等導入計画を策定し、認定を受ける必要があります

導入促進基本計画について(中小企業等経営強化法)

 砂川市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づく導入促進基本計画を策定(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間)し、令和5年3月31日付で北海道経済産業局から同意を受けました。
 市内の中小企業者が令和7年3月31日までに、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、当市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税の特例措置を次の通り受けられます。

項 目 改正前(令和5年3月31日までに取得した設備等) 現行(令和5年4月1日以降に取得した設備等)
固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間 ・3年間0(砂川市の場合) 賃上げ表明なしの場合

・3年間2分の1に軽減(全国一律)
賃上げ表明ありの場合

1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1に軽減

2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1に軽減

〇認定を受けられる中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。

業種分類 資本金の額又は出資の総額


常時使用する従業員数

製造業、その他の業種
(下記以外)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下  50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 ※1 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※2 固定資産税軽減を利用できるのは、資本金1億円以下の法人又は従業員1,000人以下の個人事業主に限ります

〇対象となる設備は、年平均の投資利用率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受け、投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備のうち、次のとおりです。

設備の種類 最低価額(一つの取得額)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
(家屋と一体で課税されるものは対象外)

※ 構築物、事業用家屋は対象外となりました

〇先端設備等導入計画の詳細は、下記概要や手引き等をご覧ください。
先端設備導入計画の概要PDFファイル(975KB)

先端設備等導入計画の手引きPDFファイル(1685KB)

先端設備導入計画のQ&APDFファイル(291KB)

砂川市の導入促進基本計画PDFファイル(313KB)

法律概要、導入促進指針はこちらのページこのリンクは別ウィンドウで開きます

先端設備等導入計画の認定申請様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書ワードファイル(25KB)

※ 記載方法については上記の「先端設備等導入計画の手引き」の14ページをご覧ください

申請書提出用チェックシートエクセルファイル(23KB)

※ 申請に必要な書類を確認することができますので、ご記入のうえ、申請時に提出してください

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定支援機関確認書ワードファイル(23KB)

※ 認定支援機関が発行

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(24KB)

(1)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書PDFファイル(255KB)

(2)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書の「5設備投資の内容(別紙)」エクセルファイル(17KB)

※ (2)は必要に応じて作成してください

(3)別紙(基準への適合状況)エクセルファイル(26KB)

(3)別紙(基準への適合状況)の根拠資料例エクセルファイル(23KB)

先端設備等に係る投資計画に関する確認書ワードファイル(35KB)

※ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書は認定支援機関が発行

賃上げ方針の表明 について

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(20KB)

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面PDFファイル(95KB)

変更認定申請様式

先端設備等導入計画に係る変更認定申請書ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※ 記載方法については上記の「先端設備等導入計画の手引き」の18ページをご覧ください

固定資産税軽減の詳細は、以下のページをご覧ください

固定資産税の特例・軽減措置(砂川市ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)(令和5年4月1日現在)このリンクは別ウィンドウで開きます

〇「先端設備等導入計画」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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