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障がいを理由とする差別の解消の推進について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日より施行されました。

この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」を禁止するとともに、「合理的な配慮の提供」を求めています。そのことによって障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

「不当な差別的取り扱いの禁止」

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取り扱いの禁止」といいます。

「合理的配慮の提供」

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

さらに詳しく知りたい方は・・・

障害者差別解消法の詳細や、国の推進体制など、さらに詳しく知りたい方は、こちら(内閣府HP)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

障害者差別解消法に基づく「砂川市職員対応要領」を策定しました

平成28年4月1日施行の「障害者差別解消法」では、不当な差別的取扱いによる障害者の権利利益の障害を禁止するとともに、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行わなければならないとされており、これらの事項に関し適切に対応するために必要な要領の策定が努力義務とされました。
法の趣旨を踏まえ、砂川市職員対応要領「障がいのある方へのよりよい対応ができるサポートブック」を策定いたしましたので公表します。

 

砂川市職員対応要領 H31.4版.pdfPDFファイル(486KB)

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
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